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園概要

西淀川区 かしわざと さくら園

名称

かしわざとさくら園

運営法人

株式会社 さくらブロッサム

法人理念

当法人の使命は、保育園を利用する保護者や子ども、また地域の方々の声、そして地域の声なき声にも真摯に耳を傾け、ステークホルダーの方々と力を合わせて地域福祉の向上に貢献する。

運営方針

こどもたちにとって心に残る保育所となれるよう、より良い物的環境、人的環境を目指します。その中で創意工夫から、安心安全な保育環境の中で、こどもたちが心から楽しめ、また保護者にも安心していただける保育所を目指します。

命を預かる大切さを職員全員が共通理解し、こどもたちの大切な命を育むために保育士、こどもともに心から楽しいと思える保育を実践し、未来を担うこどもたちに心のこもった保育を行います。

全てにおいて「相手の気持ちになって」を徹底致します。

電話番号

06-6472-1390

FAX番号

06-6472-1395

住所

大阪府大阪市西淀川区柏里1-14-16

ホームページ

​こぐまチャイルド会HP
http://www.koguma-child.jp/

メールアドレス

開園時間

​7時00分~19時00分
入園を希望の方・ご質問がある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
詳しくお話しさせていただきます。

休園日

日曜日、祝日

年末年始12/29~1/3と夏季お盆休み1日

※木のぬくもりが感じられる室内となっています。また冬場は0歳~2歳まで床暖房が入っております。
3歳からは上靴を履いて過ごします。
※保育園は最寄り駅3分~5分で駅から近く、アクセスに便利です。

コンプライアンス規程

目 的

第1条

この規程は、小規模保育施設ベビーランドさくら園及びかしわざとさくら園(以下「当園」という。)のコンプライアンスに関する基本的事項を定めることにより、すべての役職員等が法令等を遵守し業務を遂行する態勢を確立し、当園の適正な事業運営を図ることを目的とする。

定 義

第2条

当園におけるコンプライアンスとは、役員及び当園に勤務する全ての職員 (労働者派遣契約、役務提供契約に基づいて当園の事業に従事する者を含む。以下「役職員」という。)が次の各号を遵守し行動することをいう。

(1)法令

(2) 関係通知

(3)当園の規程・規則(以下「当園諸規程等」という。)

(4) 社会的要請・社会通念・社会的倫理

基本方針

第3条

当園は、コンプライアンスの徹底が経営の基盤をなすことを強く認識し、社会福祉事業上求められるあらゆる法令、当園諸規程等の遵守はもとより、社会的要請・社会通念・社会的倫理に則した誠実かつ公正な事業を遂行していくものとする。

義 務

第4条

役職員は、コンプライアンスを徹底して職務を遂行しなければならない。

コンプライアンス体制

第5条

当園におけるコンプライアンスの推進のためにコンプライアンス責任者(以下「責任者」という。)を置くものとし、責任者は当園を運営する法人の代表者とする。

2.責任者は、次に掲げる役割を担う。

(1)コンプライアンス違反行為が発生、又は窓口責任者・役職員からの通報若しくは相談があった場合のコンプライアンス調査委員会の設置

(2)コンプライアンス違反行為が発生した場合の速やかな対応策の検討・実施及び再発防止策の周知徹底

3.コンプライアンス違反に関する通報及び相談に応じさせるためにコンプライアンス窓口を置き、その担当者を園長(以下「窓口責任者」という。)とする。

4.担当者は、各園において、次に掲げる役割を担う

(1)コンプライアンスに関する対応及び責任者への報告

(2)コンプライアンスに関する当園諸規程等の周知徹底

(3)業務に関連する法令等の制定・改正・廃止等に関する情報の収集及び周知

(4)コンプライアンスに関する教育・研修の実施

コンプライアンス調査委員会

第6条

責任者は、コンプライアンス違反行為が発生、又は窓口責任者・役職員からの通報若しくは相談があり、その調査に必要と認められる場合には、コンプライアンス調査委員会を設置する。

2.委員長及び委員は責任者が指名する。

3.コンプライアンス調査委員会は次に掲げる役割を担う。

(1)コンプライアンス違反の調査並びに違反行為の判断及び責任者への報告

(2)対応策並びに再発防止策の検討・決定及び責任者への報告

(3)通報者への調査及び対応結果の通知

4.コンプライアンス調査委員会は、調査及び対応策等の検討に当たって、必要と認められる者を招集することができる。

相談処理体制

第7条

役職員は、次に掲げる状況が発生した場合、速やかに窓口責任者又は責任者に通報若しくは相談し、指示を仰がなければならない。

(1)第2条各号に反する行為(コンプライアンス違反)若しくはそのおそれのある行為を行った場合、又は発見した場合

(2)利用者や関係機関等からの重大な苦情等があり、コンプライアンス違反の可能性が判明した場合

コンプライアンス違反への対応に当たっての適切な配慮

第8条

責任者、窓口責任者及び委員会委員は、当園におけるコンプライアンス違反への対応に当たって、次の各号に定める配慮がなされるよう、必要な措置を講じなければならない。

(1)通報者又は当該コンプライアンス違反の調査に協力した者が不利益な取扱いを受けないようにすること。

(2)当該コンプライアンス違反の調査の対象となった者の名誉、プライバシー等 を不当に侵害することのないようにすること。

(3)当該コンプライアンス違反の調査で知ることができた秘密を保持し、他に漏らすことのないようにすること。

(4)当該コンプライアンス違反の調査に当たって、必要に応じて専門的な知見を有する学外者の参画を得るなどその客観性及び公正性を確保すること。

不利益取扱いの禁止

第9条

当園は、役職員が通報を行ったことを理由として、当該通報者に対し、解雇、降格、減給その他の不利益な取り扱いを行ってはならない。ただし、当該通報者が不正な目的をもって行ったときは、この限りでない。

軽減措置

第10条

コンプライアンス違反に関与していた役職員が、委員会又は責任者がその調査を開始する前に、自らその事案の通報を行った場合は、当該役職員に対する処分を免除し、又はその程度を軽減することがある。

通報者への通知

第11条

当園は、通報者に対し調査結果及び是正結果について、被通報者(違反行為をした、若しくはその可能性があると通報された者をいう。)のプライバシーに配慮した上で、速やかに通知しなければならない。

説明責任の履行

第12条

当園は、コンプライアンス事案については、法令に基づいて関係機関へ適切に報告するとともに、当該事案の社会的な影響を踏まえ、必要に応じて適時かつ適切な方法により公表するものとする。

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かしわざと さくら園 お散歩
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